【木村和久連載】賭け麻雀は
レート次第で合法!? 片やゴルフの場合は?

  • 木村和久●文 text by Kimura Kazuhisa
  • 服部元信●イラスト illustration by Hattori Motonobu

専門誌では読めない雑学コラム
木村和久の「お気楽ゴルフ」連載●第260回

 緊急事態宣言が出されている最中、黒川弘務元検事長が賭け麻雀に興じていたことが週刊誌で報道され、国政を揺るがす大問題に発展した『賭け麻雀問題』。挙句、黒川さんは「懲戒」ではなく、「訓告」で済んだことから、ひょっとして賭け麻雀は合法になったのか? とネット上では大騒ぎとなりました。

 今回は、そんな賭け事について考察し、ゴルフはどうなんだ? というところまでの話をしたいと思います。

 新聞記者の方々と黒川さんが興じていた賭け麻雀は、1000点が100円という「テンピンレート」で行なわれ、月1、2回の頻度で1万円から2万円程度のやり取りがあったとのこと。その金額が決して高額とは言えないということで、賭博罪で罰せられるようなこともなく、処分も「訓告」にとどまったと言われています。

 実際、賭博法の例外条項には、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合は、この限りではない」という文言が付加されていて、賭けた物が「一時の娯楽に供する物」程度であれば、賭博罪で処罰されないとなっています。

「一時の娯楽に供する物」とは、お菓子やジュース、食事(あるいは、その代金)などとされています。場を盛り上げるスパイスとして、その程度の賭け事、庶民のささやかな楽しみに対しては、賭博罪は適用しない、ということですね。

 ただし、お金はそれに相当しないとされています。金額の大小に関わらず、今回の黒川さんの場合でも、もし立件されるようなことになれば、賭博罪として成立される可能性が高いそうです。

 まあでも、そもそも賭博罪は、現行犯逮捕が基本。ガサ入れをされない限り、おおよそ捕まらないことになっています。

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