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【木村和久連載】ラウンドを
さらに盛り上げるゴルフの「お遊び」

  • 木村和久●文 text by Kimura Kazuhisa
  • 服部元信●イラスト illustration by Hattori Motonobu

専門誌では読めない雑学コラム
木村和久の「お気楽ゴルフ」連載●第84回

 ゴルフを盛り上げるには、やはり一緒にラウンドする仲間たちとスコアを競うゲームをするのが一番です。そのとき、金品を賭けるのはいけませんが、"賭け"そのものは、ケースバイケースだと思います。つまり、賭博性の強い"賭け"と、実力勝負の"ニギリ"は、やや違うと理解しております。

 ゴルフの"賭け"で一番よくないのは、客観的に勝負予想をすることです。俗に「トトカルチョ」と言われているやつで、例えばコンペの参加者を競馬の競走馬に見立てて、優勝者と準優勝者を連勝複式で当てさせるとか、ですね。これはもう、完全に「偶然性のある勝負」ですから、賭博に当てはまります。

 一方"ニギリ"の場合、プレーヤーが同伴メンバーと腕前を競うケースがほとんどで、ハンデキャップがありつつも、実力の勝負です。もちろん、お金を賭けるのは禁じられていますが、その勝負は賭博になるのでしょうか。

 刑法185条の賭博罪では、こう規定されています。

「賭博をした者は、50万円以下の罰金、または科料に処する」

 ただし、これには但し書きがあります。

「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない」

 これをどう解釈するかですが、昼メシやドリンク程度の賭けは、おとがめないと理解していいのではないでしょうか。実際、「これらの物の費用を負担させるために、金銭を支出させた場合、賭博罪を構成しない」という判例・通例があります。つまり多くの場合、食べ物を賭けて、その食べ物代としてお金を払うのは、賭博罪とは言えないのです。

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