【木村和久連載】賭け麻雀はレート次第で合法!? 片やゴルフの場合は? (2ページ目)

  • 木村和久●文 text by Kimura Kazuhisa
  • 服部元信●イラスト illustration by Hattori Motonobu

 あと、賭博罪に関しては、取り締まる側の裁量によるところが大きいと言われています。金額が小さかったり、社会的な影響が少なかったりしたら、事件として立件しなかったり、起訴しなかったり、ということは多々あるそうです。

 ゆえに、こうした裁量が伴う案件は、時代の流れで、いかようにも解釈されます。過去には、「リャンピンレート(テンピンの倍。1000点が200円)」で賭け麻雀をしていた漫画家の蛭子能収さんが逮捕されていますからね。

 その時は警察に完全に狙い打ちされて、雀荘にガサ入れが入ったとか。レートが高く、しかも現行犯だったため、逮捕されてしまいました。

 略式裁判で罰金を払って、釈放されたようですが、雀荘に警察が踏み込むのは、なんか大人気ないような気がします。麻薬取引とか、そういう現場にもっと踏み込んだほうが、日本の治安維持のためになると思うのですが......。

 もともと蛭子さんの場合、「今日は5000ポイント勝った」など、雑誌で麻雀交遊録を書いていて、それを見た検察が「けしからん! これは、見せしめに逮捕する」となったとも言われています。

 話を戻しますが、今回の黒川さんの処分を受けて、「テンピンレート」までの麻雀なら、賭博法の例外条項に当てはまる――そう解釈していい、と思った人が多いようです。

 それで早速、検察庁前では「テンピンレート」で『黒川杯』なる麻雀大会を開催する方々がおられました。当初は路上でやろうとしていましたが、それはさすがにダメで、日比谷公園に移動してやっておりました。

 途中、公園の管理者から注意され、辞めざるを得ませんでしたが、大勢の警察官が注視するなか、麻雀の参加者からはひとりも逮捕者は出ず、うやむやのまま幕切りになったようです。

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